沖縄で法人登記!会社設立までの流れとは?の記事をご紹介します。
みなさん、こんにちは。今回は沖縄で事業拡大をお考えの方に、法人登記をして会社設立するまでの流れをご説明したいと思います。
個人で事業をはじめ、事業が軌道に乗り法人化したいと考え始めた方へ、法人登記し会社設立する際の準備や必要な作業をまとめてみましたのでぜひ参考になさってください。
会社を設立するのに、まずは会社の基本事項を決めなければなりません。概要として必要な事項は主に次の内容になります。後の定款作成時にも記載する内容なのでしっかり決めておきましょう。
・社名
商号とも呼ばれます。類似する社名がないかを事前に調べ、事業に見合った名前を付けましょう。
・所在地
事業所の住所であり、実際の事業活動地と異なっていても問題はありません。
・資本金
金融機関の融資を受ける際に、会社設立直後の場合、資本金の額が信用度を左右してしまい融資を受けにくくなる可能性がありますので、下限額がないとはいえある程度の資本金は必要になります。
・設立日
法務局に設立の登記申請をした日付のことです。
・会計年度
会社の繁忙期を避け、決算月を決めると良いでしょう。この決算月で会計年度を区切り決算書を作成します。
・事業目的
設立する会社がどのような事業を行うのかを明確に過不足のない内容で明示するようにしましょう。
・株主の構成
株式会社において、だれがどれくらいの株式を持っているかを表します。
・役員の構成
取締役1名を決めれば会社は設立可能ですので、個人での起業の場合は本人が取締役となります。
法人化するにあたって、会社の印鑑(実印)を登録する必要があります。実印以外に、請求書等に押す角印や、銀行印、ゴム印などが必要になりますので、一緒に作っておくと良いでしょう。
法改正により、2021年2月15日よりオンラインでの設立登記の際の印鑑が任意となりましたが、まだまだ書類に押印する機会はあるかと思いますので、セットで作成しておくことをおすすめします。
個人事業から法人化、つまり株式会社を設立するときには、まず、会社の定款(ていかん)を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。その後、法務局で設立登記を行い、完了すれば晴れて会社という法人が誕生します。定款は、上記の会社概要で決めた設立事項をもとに作成していきます。
・必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
・定めたら記載しなければ効力を持たない事項(相対的記載事項)
・記載あってもなくても効力は変わらない事項(任意的記載事項)
上記のような事項がありますので注意が必要です。
定款の認証手続きが終わったら発起人の口座に資本金を振込んで、振込後入金があったページをコピーし、払込証明書を作成しておきます。これは、後に登記申請の際に必要になりなす。
法務局で会社設立の登記を申請します。登記が完了すれば、いよいよあなたの会社が誕生します。会社設立登記には次の書類を準備する必要があります。
1.設立登記申請書
2.登録免許税納付用台紙
3.定款(ていかん)
4.発起人の決定書
5.設立時取締役の就任承諾書
6.監査役の就任承諾書
7.発起人の印鑑証明書
8.資本金の払い込みがあったことを証する書面
9.印鑑届出書
10.登記用紙と同一の用紙
登記官の審査後、問題がなければ1週間から10日程で登記が完了します。会社設立後の手続きに必要になるため、登記完了後には登記事項証明書を取得しておいてくださいね。
詳しくは、下記サイトもご参照ください。
沖縄県で法人登記する方へのお役立ちサイト | |
---|---|
会社設立に必要な書類は全部で10種類! 書き方や提出方法についてわかりやすく解説 | 会社設立に必要な書類についてや書き方、提出方法について詳しく紹介されています。 |
商業・法人登記の申請書様式:法務局 | 登記申請書の作成時に注意すべき点など詳しく説明されているので参考にしてみてください。 |
ということで、今回は「沖縄で法人登記!会社設立までの流れとは?」という題材で紹介いたしました。まず沖縄県で個人事業主やフリーランスで事業を始めて軌道に乗ってきたら、法人化を検討することをおすすめします。法人化することで節税ができ、登記事項証明書も発行されるため、融資先や顧客などからの信用も大きくなり、事業拡大にも繋がります。ぜひ、皆さんの事業が大きくなり、法人化して沖縄の経済を拡大していくことを祈ります。以上、ありがとうございました。