バーチャルオフィスで開業した時の納税地ってドコ?の記事をご紹介します。
バーチャルオフィスの利点として、低コストで法人登記に使用できる住所を利用できますが、バーチャルオフィスを使って開業した場合に、「納税地はドコなんだろう?」との疑問が沸いて来ます。中には実際にお住いの住所と会社用住所が別というケースはかなりあると思います。 通常納税地は、個人事業主と法人でも違って来ます。 個人事業主の場合は、開業届を税務署に届ける際に納税地を記載します。どこを選べるかというと、 生活の本拠である「住所地」 相当期間継続して居住している者の生活の本拠であると言うまでに至らない「居所地」 住所地や居所地以外に事業所がある場合は、その「事業所の住所地」 を納税地にする事も可能で、これらの三つの中から選択して、自分で納税地を決定する事になります。
開業届には「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」を記載する欄があり、この両方にバーチャルオフィスの住所のみ、または自宅住所のみを記載した場合、記載しなかった方の利用料や家賃が経費計上出来ない可能性がありますが、適性な比率で按分する事で自宅の家賃も経費とする事は可能と思われます。書類上の記載の問題ではなく、「事業のために使った経費である」と合理的に説明が出来るかが重要です。後々の事務手続きのためにも、それぞれの使途を明確にしておきましょう。
一方で、法人は法務局で法人を設立した後に、税務署に「法人設立届出書」を提出し、法人設立届出書の中に納税地を記載し、個人事業主が納税地を住所地か事業所にするかを選べるのに対し、法人の納税地は原則として「本店所在地」となります。法律では「その本店又は主たる事業所の所在地とする」とあるので、本店所在地以外を納税地とする事もできない事はありませんが、事業再編や拡張などで本店所在地と主な活動の拠点が異なってしまったと言う、比較的規模の大きい会社が行う事が多いようです。
納税地を本店所在地とした場合でも、税務署などから届く郵便物を別の住所への送付は可能なので、納税地をバーチャルオフィスの住所として郵便物の送付先を自宅住所とする、と言う事は可能です。 これらを踏まえると、バーチャルオフィスを利用して設立した法人の納税地は本店所在地を指定するのが良いでしょう。バーチャルオフィスの住所は選ぶことができるというメリットもありますが、法人登記などで利用される場合には、その後手続きも考慮した判断が必要になります。