バーチャルオフィスには住民票を置けない?その理由とは?の記事をご紹介します。
住所は、生活の拠点と言い実際に生活している場所に置く事が可能で、居住実態のない住所で虚偽の住民登録を行った場合は、5万円以下の過料を科される場合や、住所を取り消される恐れがあります。 生活の拠点に該当するとは、住所の場所が「日常生活が出来る状態」で「寝泊りするための生活用品が存在している」など、実際に人が住める状態である事が必要になります。 バーチャルオフィスやレンタルオフィスは生活の拠点とは言い難いため、住民登録は出来ない事になります。
オフィスやレンタルオフィスに住民票を置くには、住所名を借りて日中に仕事をしているだけでなく、そのスペースに勤務時間外も居住し、寝具などがあり寝泊り出来る居住実態を示し、「生活の拠点である」と主張出来る様にしておく必要があります。 レンタルオフィスに住民票を置きたい場合は賃貸契約で許可されているか契約文書を確認し、「明記されていない」など不明な場合は貸主に直接確認すると良いでしょう。 自治体は、管轄地域で住民登録が可能な物件か否かを把握しているため商業施設、公共の建物など居住用の建築物以外の建物には住民登録が出来ない仕組みになっていますが、居住実態を説明できた場合などは、住民登録が通る可能性もあります。
レンタルオフィスで個別の常時貸し出し中のコワーキングスペースや会議室あれば状況が変わりますが、バーチャルオフィスは住所を借りているだけで居住する場所、寝泊りできる居住実態示せる場所が無く、生活の拠点とはいえないため住民登録が出来ない一因となっています。 また、賃貸オーナーに無断で住民登録をした場合は、確認のために役所から賃貸オーナーに連絡され違約金の請求や、契約違反による解約解除をされる場合もあり、居住実態がない状態での住民登録は、法令に抵触する可能性もあるため注意が必要です。
居住して住民票を移すためには貸主の許可が必要ですが、バーチャルオフィスは貸し出した住所で住民登録を行う事は禁止されているので、ご注意ください。 郵便局の私書箱や私設私書箱も、居住実態を示せない事から住民票を移動できませんが、個人経営でルームシェアの様な形態で住民票をの登録許可をしてる私設私書箱もある様ですが、居住実態を示せない場合は法令に抵触する可能性があるため、注意が必要です。 住民票登録には利用できませんが、ビジネス用として法人登記にはバーチャルオフィスの住所をご利用いただけます。