個人事業主の屋号の使い方の記事をご紹介します。
「屋号」は個人事業主が自分の事業に付けた名前のことです。店舗や事務所のの名前として登録することができます。ユーチューバーなどYouTubeのチャンネル名を登録することもできます。「屋号」は開業届を提出する時や確定申告時の書類に記入欄がありますので、そこに記入するだけで無料で登録することが可能です。もちろん屋号が無くても問題はありません。一方「商号」は会社名となります。法人登記する際に法人としての名前を代表者とは別に必ず登録する必要があります。株式会社などが付いているものが該当します。
屋号を登録することで、個人事業主においても屋号での銀行口座の開設が可能になります。また、請求書などの書類上でも使用できますので、ビジネスと個人を明確に分けることができるようになります。個人名だけだと営業する際も説明が必要になりますが、事業内容を表すような屋号を付ければ、取引先やお客様にとっても分かりやすくなり宣伝・広告効果も見込めるでしょう。ただし、事業の途中から屋号を付けたり、事業内容が変わってしまった場合には届け出先や掲載情報の変更などに手間がかかってしまうこともありますので決める前にしっかり考えておきましょう。
法人化を見通しての個人事業の場合は、屋号名をそのまま法人名として登録することができます。ただし、以下の点に留意して屋号名を考える必要があります。 商号として利用できる文字や記号には決まりがありますので事前に法人化の際にも有効なものを確認して決めるようにしましょう。また、屋号では「株式会社」「会社」「法人」などの名称は利用できないことも覚えておきましょう。既に登録されている商標や法人名と同じものを設定することは避けましょう・。
屋号を付ける際のポイントやメリットをご紹介致しましたがいかがでしょうか?形式的な理由ばかりではなく、効果的に屋号を付けることで事業自体のPRにも活用できます。このことは自分だけでなくお客様や取引先にも分かりやすいというメリットがあります。 個人事業の方やフリーランスの方にはシェアオフィスやバーチャルオフィスを利用している方もいらっしゃるかと思います。郵便転送サービスなどを利用されている場合には、契約名だけでなく屋号でも対応可能な運営会社もありますので、ご利用の際に確認してみましょう。