海外在住していても日本で会社を設立できるの?の記事をご紹介します。
2015年3月に法改正され、代表取締役の居住地や出資手続き関するルールが緩和されたため、近年では海外在住者が日本に法人を設立するケースが増えて来ています。日本に実際のオフィスを構えずにリモートで業務を行うなどで、バーチャルオフィスが活用される傾向も増えています。
事務所用の物件を借りるとすると敷金や礼金と言った初期費用の他に毎月の家賃が必要ですが、バーチャルオフィスなら基本的に登録料や月額費用のみで安価で、固定費を抑えられるメリットがあります。
中にはバーチャルオフィスに届いた郵便物を海外に転送してくれるサービスもあり、日本に住居地を移さなくても海外から問題なく事業を運営する事が可能です。
出資手続きも緩和され、「発起人」あるいは「設立時取締役」、もしくは特例として発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合には、「発起人及び設立時取締役」以外の者(法人も含む第三者)」であっても、委任状は必須ですが預金通帳の口座名義人として認められる様になりました。
内国銀行の日本国内本支店だけでなく、内閣総理大臣の許可を受けて設置された外国銀行の日本支店も含まれます。外国法に基づき設立された現地法人は、内国銀行の海外支店ではなく「払込取扱機関」に含まれないので、バーチャルオフィスを設置する時は注意が必要です。
日本に会社を設立する海外在住者が増えるなかで、多くみられるのが「資産管理会社」の設立です。日本では諸外国の様に永住権や日本国籍の有無などの外国人向けの規制がなく、土地・建物共に外国人の不動産所痛が認められていて、投資や自己使用の目的で不動産を購入し、「資産管理会社を設立する」と言う起業スタイルが多く見られます。資産管理会社は、家族や個人の資産を管理するための法人で、既に資産を所有して人が節税目的で設立するケースが多くなっています。
節税が目的なら、経費が少なくて済むバーチャルオフィスの活用をおススメします。
現在は代表取締役の全員が海外に居住していても、また海外在住の外国人でも日本に会社を設立する事が可能です。しかし、日本の印鑑証明に相当する「署名照明書」や「外国語で作成された添付書面の翻訳」が必要となるなど、通常の法人登記手続きとは違う点もあるため、事前にチェックしておくと良いでしょう。
バーチャルオフィスを活用しての法人登記も見据えて、日本での会社設立を安全に、円滑に進めてください。