雇用保険とは?シェアオフィスやバーチャルオフィスでの加入条件は?の記事をご紹介します。
シェアオフィスはオフィスやオフィスに必要な機能を共有することで、一人で賃貸契約をするよりお手ごろな価格で法人登記に利用できるサービスです。バーチャルオフィスは、スペースを有さず住所のみを貸し出すため、シェアオフィスよりさらに安価に利用することができる場合が多いです。もちろん法人登記に利用いただくことも可能です。オフィスの形態や機能は様々ですが、通常の賃貸でもシェアオフィス、バーチャルオフィスでも法人登記のお手続きをすれば同じ法人です。
雇用保険は、失業や休業時などに労働者の生活を支えるための保険サービスです。法人でも個人事業主でも、誰かを「雇用」した場合には、保険加入が義務となります。つまりオフィスの形態に関係なく、法人(または個人事業主)であり、かつ一人でも「雇用」した場合には必ず加入しなければなりません。「雇用」は正社員に限らず、パートやアルバイトでも厚生労働省が定める基準を満たしている場合には加入対象者となりますので、事前に条件を確認して双方同意の上で雇用や契約を行うようにしましょう。
バーチャルオフィスはビジネス用の住所として法人でも個人でも利用できるため、雇用保険などの加入できないと思ってしまいますが、法人(または個人事業主)として利用されている場合には加入が必要となることは前述のとおりです。雇用保険の加入方法もオフィスの形態には関係ありません。労働基準監督署に必要書類を提出し、次はハローワークで「雇用保険適用事業者」届けの手続きが必要となります。従業員の数に増減があれば、その都度手続きをする必要があります。従業員数が多くなれば社労士さんなど外部にに相談や委託することも検討してみると良いかもしれません。
確認したように、オフィスの形態は雇用保険の加入条件に影響を与えません。法人(または個人事業主)としての加入義務は同様に課せられます。ただ、一つだけバーチャルオフィスならではの注意事項があります。それは帳簿や資金台帳など資料を会社所在地で保管する必要がある点です。バーチャルオフィスは実際にオフィスを借りるわけではないため、所在地はあっても保管するスペースはありません。そのため、「プライベートロッカー」や「書類保管サービス」などが利用できないか運営会社に相談してみましょう。