バーチャルオフィスに登録できない業種があるの?の記事をご紹介します。
現在、様々な事業でバーチャルオフィスを利用しているかと思います。バーチャルオフィスなら初期費用も抑えられたり、融資を受けることができたり、プライバシーを守られたりとメリットが多いサービスです。
しかし、そんなバーチャルオフィスでも登録を行えない業種が何種類かあります。それはなぜか?今回は事業をスタートする前に確認しておきたいバーチャルオフィスで登録できない業種の紹介をします。
なぜ登録できない業種があるのか?それは、行政機関から許認可を得る必要のある業務や、届け出が必要な業種はバーチャルオフィスでは、登録できな可能性が高いです。
バーチャルオフィスでの登録が厳しいとされている業種は、
1.職業紹介業
有料の職業紹介業を営むときは、都道府県労働局を通じて厚生労働大臣からの許可が必要。
2.人材紹介業
登録型の一般労働者派遣業を事業にする場合、20平方メートル以上の広さのある事業所の確保と、賃貸借契約書が必要。
3.不動産業
開業時に宅地建物取引業免許を取得しないいけない。事業所のある地域や規模によって都道府県知事のしくは国土交通大臣からの許可が必要
4.士業
税理士、司法書士、弁護士は開業時に税理士会、司法書士会、弁護士会などで事務所の登録が必要
5.古物商
公安委員会の許可が必要。許可の条件は、独立した実態のある営業所が必要
6.廃棄物処理業
政令指定都市あるいは都道府県からの許可が必要
7.金融商品取引業者
投資運用業などの投資関係の業務を行うには、財務局出金融商品取引業者として登録が必要。更に登録を受けるために事務所の賃貸借契約書を提出。事前に金融商品取引業者登録票の取得が必要。
8.探偵業
公安委員会へ届け出を行い、受理されることが必要。探偵業届出免許証の交付を受け、営業所内の見える場所への掲示が必要
9.風俗営業
公安委員会へ届け出を行い、営業許可証を得る必要がある。営業許可証を得るには営業所が必要。
10.建設業
許可が必要
など法人登録できる可能性が低い事業が色々あります。これらの事業をこれから行う予定の事業主は、バーチャルオフィスは利用できない可能性が高いので注意してください。
ご案内したように許認可の手続きを伴うような業種においては、バーチャルオフィスの貸し住所では営業できない場合もありますが、ネットショップで必要になる特定商取引の所在地としては利用頂けます。お手続きの前に問い合わせるなどして確認しておきましょう。