実質的支配者について

「実質的支配者」とは

法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業(その子会社含む)のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当します。
※ 改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者確認させていただくことが必須となりました。
実質的支配者が個人の場合、当該個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

実質的支配者」の判定方法

① お客さまは次のどちらに該当するかご確認ください。

【A】株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社

【B】合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、医療法人など

② 以下の質問に沿って、どなたが「実質的支配者」に該当するか、ご確認ください

【A】のお客さま

議決権(出資比率)の50%超
直接または間接的に保有する、
個人または上場企業(子会社含む)が存在する
YES
該当する個人または上場企業(子会社含む)
が「実質的支配者」
NO
議決権(出資比率)の25%超
直接または間接的に保有する個人または
上場企業(子会社含む)が存在する
YES
該当する個人または上場企業(子会社含む)
すべてが「実質的支配者」
NO
出資、融資、取引、その他の関係を通じて
事業活動に支配的な影響力のある
個人または上場企業(子会社含む)が
存在する(例:大口出資者、大口債権者、
大口取引先、創業者等)
YES
該当する個人または上場企業(子会社含む)
すべてが「実質的支配者」
NO
法人を代表し、業務を執行する個人
「実質的支配者」

【B】のお客さま

収益総額の50%超の配当・分配
受け取る権利がある、個人または
上場企業(子会社含む)が存在する
YES
該当する個人または上場企業(子会社含む)
1名が「実質的支配者」
NO
収益総額の25%超の配当・分配
受け取る権利がある、個人または
上場企業(子会社含む)が存在する
YES
該当する個人または上場企業(子会社含む)
すべてが「実質的支配者」
NO
出資、融資、取引、その他の関係を通じて
事業活動に支配的な影響力のある
個人または上場企業(子会社含む)が
存在する
YES
該当する個人または上場企業(子会社含む)
すべてが「実質的支配者」
NO
法人を代表し、業務を執行する個人
「実質的支配者」

議決権(出資比率)を「間接的に」保有するとは?

●議決権(出資)を「間接的に」 保有すると見なすための条件

A氏

50%以上
出資

B社

出資

お客様
間接的に議決権(出資)を保有
A氏が、B社に対する議決権(出資比率)を50%以上保有する場合、
A氏は、お客様に対して間接的に議決権を保有(出資)していると見なします

●議決権(出資)を「間接的に」 保有する場合の議決権(出資)比率の計算方法

A氏

直接議決権(出資)を保有

15%出資①

50%出資

B社

30%出資②

お客様
間接的に議決権(出資)を保有
A氏のお客さまへの出資比率
直接出資分 ① 15% + 関節出資分 ② 30% = 合計 45%
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